せいぶれいえんコラム

2018/09/14
第30回「遺骨の管理期間の話」

せいぶれいえんコラム 第30回「遺骨の管理期間の話」

 
こんにちは、西部霊苑です。
お墓参りや季節のことなど、何かのお役にたてる情報を発信していければと思います。
第30回となる今回は、「遺骨の管理期間」についてお話させていただきます。
 

永代供養による安置期間

 
永代供養では、遺骨を安置する期間が決められている場合があります。
その期間はおよそ33年~50年とされています。
33年は、神道による三十三回忌で故人に対しての法事を一区切りとする考えに基づいたもので、50年というのは、仏教において50回忌を一区切りとする考え方に基づいたものとなります。
霊園などの永代供養での安置期間終了となった遺骨は、お寺などの共同供養場に合祀(ごうし)という形で移葬されます。
 

家族墓での安置期間

 
家族や親族のみのお墓の場合、納骨棺(カロート)内に、1人1つずつの骨壷に納める形で遺骨を納められているかと思います。
こちらについても永代供養と同じく、33年~50年でお寺などの共同供養場に合祀(ごうし)などをお願いします。
しかし、ご遺族の考え方によって、納骨棺の中にそのまま納めておく場合もあります。
また納骨棺の底に土があり、そのまま遺骨を埋めることが出来る場合は、遺骨のみ埋葬することもあります。
 

納骨棺(カロート)が骨壷で一杯になった場合

 
納骨棺内部の空間も有限ですので、古い骨壷が多くなると、新しい骨壷を納めることができなくなるようになります。
その場合、50年を過ぎた古い骨壷から合祀として移葬するという形で次の遺骨の安置空間を作る、または納骨棺内の土に埋葬するなどを行います。
その他にも、古い遺骨を1つの骨壷にまとめる、新しいお墓を建てたり、永代供養に移葬する、などさまざまな方法があります。
ご家族のご先祖様の供養に対する考え方にてらして選ぶとよいかと思います。
 

遺骨の管理で注意すべきこと

 
家族墓の納骨棺で遺骨を供養していく中で、上のように移葬の必要がある場合、市区町村役場への届けの必要もあることに注意をしましょう。
移葬・改葬を行う場合、市区町村役場で「改葬許可申請書」を提出する義務があります。
場合によっては、受入先で「受入証明書」を発行してもらう必要がありますので、役場や管理事務所に確認をしてみてください。
それ以外の普段のお墓参りなどで心がけたいこととして、お墓の表面だけを掃除するのではなく、時には納骨棺の中の掃除も意識しましょう。
納骨棺の中を開いたり、骨壷を掃除することは、誰でもないご遺族だけが自由に行うことができることです。
ご先祖様のことを想い、お墓同様、綺麗に手入れをしましょう。

古い遺骨の管理についてお話させていただきました。
ご遺族の考え方、法事などでお世話になっているお寺の方からのアドバイスなど、方法はさまざまです。
西部霊苑をご利用の方で、遺骨の管理についてお困りの方は、管理事務所へご相談ください。
 

梅

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