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せいぶれいえんコラム

2026/01/16
第135回 みなし墓地

 

こんにちは、西部霊苑です。

お墓参りや季節のことなど、何かのお役に立てる情報を発信していければと思います。
さて、年末年始はいかがお過ごしでしたか? ゆっくりと自宅で過ごされたり、故郷に帰省してお墓参りをされた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
また今年は暦の関係で比較的長い連休となっていましたので、どこかへ旅行をされた方もいらっしゃるかもしれません。
そうした普段はなかなか訪れることのない場所を訪ねると、普段目に入らないものに気が付くこともあるかと思います。
普段生活しているところを離れ、どこか懐かしさを感じてしまうような田舎の景色を眺めていると、思わぬところにあるお墓が目に付くことがあります。
今回は、こうした昔からある地域に見られるお墓「みなし墓地」についてお話させていただこうと思います。

 

【みなし墓地】

冒頭で少し触れましたこうした昔からの地域で時折みられる、大きな田畑や庭、山などにみられる墓地は通称「みなし墓地」と言われています。
法的に正式な名称ではなく通称で呼ばれかたですが、このみなし墓地は法的には問題があるものではありません。
というのは現在は定められた場所にしかお墓を新たに建てることはできません。
これは1948年(昭和23年)「墓地、埋葬等に関する法律」、通称「埋葬法」という法律が制定されたことによるものです。
この法律では亡くなった方の火葬や埋葬における公衆衛生や宗教的感情に対して定められているもので、現在は墓地も墓地、霊園のように許可されているところにしか新たに建てることが出来なくなっています。
しかし埋葬法制定前、1948年(昭和23年)以前は特にお墓を建てる場所は法律で定められておらず、気軽で身近にご先祖様を供養し、お参りをしたいという考えなどから庭先や耕作地、山など個人の所有地の一部にお墓が設けられていました。
埋葬法制定後も制定前に建立されたこうしたお墓は法的に問題になるものでなく、その当時からお墓として利用されている場合は引き続きお墓として利用することが出来ているため、古くからある地域では今だにこうしたお墓がある景色がみられるというわけです。
またみなし墓地はこうした個人の墓地以外にも集落や宗教団体に運営されている共同墓地などもあります。

 

【これ以外のケース】

このように現在では埋葬法があるため、墓地として定められている場所以外に勝手にお墓を建立することはできません。
火葬後そのまま火葬場に引き取ってもらうことなく遺骨を持ち帰えり供養を考える場合、仏壇に遺骨を置く「手元供養」をするか、お墓による遺骨の供養を行う場合は、許可を得た墓地や霊園の区画を契約してお墓を建立したり、納骨堂を利用する必要があります。
しかしあまり一般的には聞くことは少ないですが、遺骨を納めるお墓としての墓石以外での設置は問題ありません。
庭先などに普段手を合わせるための象徴・モニュメントとして遺骨を納めていない墓石のようなものが設置されることはあります。
契約していた墓地を墓じまいするなどし遺骨を弔い上げした後、または遺骨を墓地から仏壇に移したのち、使用していた墓石を庭にに移設する、また遺骨は離れた墓地などに移し、墓石のみをこうした日々手を合わせる対象として新たに別に設置というケースなどもあるかと思います。

普段訪れることのない地域などに足を延ばすと、馴染みのない地方の風習や生活様式に出会うことができます。
特にお墓の形状や色、お盆の過ごし方など、ご先祖様の供養については地域の特色が色濃く残っていることもあります。
普段とは違う目線で旅行をしてみるのも、新しい発見があって良いかもしれません。

 

それでは次回コラムもよろしくお願いいたします。

 

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