せいぶれいえんコラム

2020/06/19
第70回「お墓の権利書」

 

こんにちは、西部霊苑です。
お墓参りや季節のことなど、何かのお役にたてる情報を発信していければと思います。

祖父母や両親など身内が亡くなると、さまざまな権利や責任を引き継ぐ責任が生まれます。
その中の一つにお墓の管理があります。
今回は、第65回のコラム「お墓の所有権ついて」にてお話させていただいた内容の関連として

「お墓の権利書」についてお話していきたいと思います。

 

 

【墓地とお墓(墓石)の所有権は別】

 

以前のコラムでお話していますが、
墓地とお墓、遺骨の所有・管理する権利は別になります。
多くの場合、墓地はお寺や自治体の墓地、霊園などを使用しており、墓地区画の使用する権利となっています。
また墓石など土地以外の部分は、民法で祭祀財産として定められている相続遺産となります。

 

 

 

【墓地の権利書と相続】

 

 

上記のように、墓地はお墓を建てる土地を使う権利を契約しているもので、
土地自体を所有しているのではありません。
そのため売却することはできません。

同じく永代供養墓についても使用権を契約しています。

また、永代供養などは永遠に土地が利用できる契約ではなく、
契約内容にもよりますが、33回忌までなど供養してもらえる期間が決まっています。
期間が終了した後は共同墓地などに合祀されます。

こうした墓地の権利についての権利書は所有権を表す権利書としてある訳ではなく、
お寺や墓地の管理者など土地の所有者との、使用のための承諾書などが権利書の意味としての代わりとなります。

相続のため親族内でお墓を管理する人が変わった場合、
そうした利用承諾、使用書などがあればそれをもって、
ない場合は直接土地所有者に相続により利用者が変わったことによる使用の継続の承諾、

名義変更がなされれば、それにより相続がされたということになります。
名義変更には以前の使用契約者と相続する方の戸籍謄本や住民票など、
証明できるものなどがあればよいかと思います。

 

 

【墓石や遺骨の相続】

 

墓石や遺骨などの相続は祭祀財産として、

以前お墓相続・管理していた方から指定された人、もしくは残された家族の家長
の立場の方がそのまま継承することとなります。
墓石は財産ではありますが相続税はかかりません。
しかし、お墓を相続するとお墓の清掃など管理やお盆などの供養、
お墓が建てられている墓地の利用料などの義務が発生します。

 

 

【相続されなかったお墓】

 

お墓を相続する遺族が不明な場合は家庭裁判所によって決めてもらうことになります。
墓地の使用権などが墓地の管理、所有者に支払われなかった場合、契約者、遺族への通知が行われたのち、

さらに一定期間の支払いがなされなければ土地利用の権利は失われ、墓石などは遺族に返却されます。

普通の相続財産とは違う、ご先祖様の供養のための遺族すべてへの義務も伴うお墓の相続はたいへん責任のあることです。
しっかりとどのように管理されているか今一度確認しておくこともよいかと思います。
それでは次回コラムもお楽しみに。

 

 

 

 

 

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